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19 March 2015

2015年4月6日より、ヨーロッパ市民以外の国籍者がイギリスに6ヶ月以上滞在する場合、健康保険料として年間200ポンド、学生は150ポンドの支払いが必要です。これはビザ申請時と、既にイギリスに滞在している人のビザ延長申請の両方に適用されます。支払いはオンラインで申請時に滞在期間分の健康保険料を一括で前払いすることになります。

 

この保険料を支払うことにより、イギリスで無料のナショナルヘルスサービス(NHS)の利用が可能になります。但し、処方箋や歯科治療、視力検査などは支払いが必です。

 

ビジタービザの申請者や6ヶ月以下の短期ビザ申請者は健康保険料を支払う必要がありません。しかしイギリス滞在中にNHSを利用した場合は、生じた治療費を各自支払うことになります。

 

以下のビザに関しては、健康保険料の支払いが免除になります(但し、移民健康保険番号の取得は必要です)。

  • Tier 2 visa (Intra-company Transfer: 企業内転勤)

  • オーストラリア国籍保持者またはニュージーランド国籍保持者

  • 英国国軍の扶養家族

 

以下のビザに関しては、健康保険料、移民健康保険番号の取得が不要です。

 

  • ビジタービザ申請者

  • 6ヶ月以下の短期ビザ

  • 無期限のビザ申請者

  • ヨーロッパ市民の家

 

http://www.vfsglobal.co.uk/japan/Japanese/index.htmlより引用

Health_Surcharge_process_jp_020715.pdf

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