2016年度 YMS(ユースモビリティスキーム)の申請時期迫る
07 Jan 2016
2016年度の英国YMS(ユースモビリティスキーム)、所謂『ワーキングホリデー』の申請詳細と時期が迫っています。年齢基準・財政基準を満たしており、日本国籍を持つ方なら誰でも申請が可能です。
申請条件
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日本国籍所持者(他の対象国籍はオーストラリア、カナダ、モナコ、ニュージーランド、香港、大韓民国、台湾)
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18歳以上31歳未満(ビザ取得後の渡英は31歳でも可)
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1890ポンドの資金を証明できること。
イギリスYMSの特徴
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最大2年間の滞在が可能であり、日本国外での申請が可能(しかし、イギリス国内での申請は不可)
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フルタイムの就労可能
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18歳未満の子供を扶養家族として、またパートナーを連れての渡英は不可
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以前に英国YMSビザを取得し渡英した方の再申請は不可
申請期間
2016年度YMSの申請を希望する場合、日本時間2016年1月11日(月)正午から13日(水)正午の間にEメールをYMS2016-APPOINTMENT@vfshelpline.com 宛てに1通のみ送ってください。メールの題名にはパスポートと同じ表記の申請者氏名、生年月日およびパスポート番号を必ず明記する必要があります。
受付期間終了後に、1000名の申請者が無作為に選ばれます。当選者は1月20日(水)に申請可能通知のメールが送られます。海外在住の日本国籍者も同様の方法で申込可能です。その後在住国での申請が出来ますが、2016年からYMSビザを英国内から申請することは出来なくなりました。
その他、細かい情報については以下を参考にしてください。
注意事項
2015年にYMSビザ所持者へのBiometric Resident Permit (BRP) 取得義務とHealth Surcharge Feeの支払い義務が制定されました。入国予定日から30日間のみ有効なエントリークリアランスが発行され、それを使用してイギリスに入国、入国後10日以内にBRPを受け取る必要があります。
BPAはYMSビザ当選者の方のビザ申請サポートサービス、その他ビザ・BRPに関するご質問にお答え致します。ご遠慮なくお電話・メールにてお問い合わせください。