top of page

市民権

BRITISH CITIZENSHIP

以下のいづれかにあてはまる方は、イギリス国籍の登録申請が可能です。

  • イギリス属領地市民(植民地出身者)

  • イギリス海外市民(イギリス海外市民 ギリシャ西岸の諸島・インド・パキスタン・マレーシアなどの旧植民地出身者のうち特殊な歴史的経緯のある者)

  • イギリス保護民

  • イギリス臣民(アイルランド(北部以外)・ジブラルタルなどGBDやGBOとは別の経緯のある地域の住民で一定要件に該当する者)

  • イギリス国民(海外)

  • イギリス国籍の母親の元に1983年以前に出生した

  • 1983年1月1日以降にイギリス国内に出生し、10年間居住していた

 

帰化 / Naturalisation

以下の条件を満たしている場合、イギリス帰化の登録申請が出来る可能性があります。

  • 18歳以上

  • 過去に犯罪を犯していない

  • イギリスに連続して滞在している

  • 定められた英語の能力がある

  • 定住の条件に該当する


上記に加えて:

  • 最低5年間、イギリスに居住していた

  • 上記の5年のうち450日以上イギリスを離れていない

  • 上記5年のなかで、過去12か月のうち90日以上イギリスを離れていない

  • 永住権を保持している

  • 永住権を取得してから最低12か月が過ぎている

  • イギリスに滞在中に移民法を犯していない

  • 18歳以下の子供は、英語の試験なしに申請することが可能

 

​市民権(子供)/ Citizen Children

子供がイギリス市民権を得る方法は複数あります。状況にもよりますが、子供の場合には権利付与や裁量で市民権登録申請が可能になる場合もあります。もしお子様がイギリス国籍法の元で権利を有するならば、イギリス国民として登録する際には権利付与(エンタイトルメント)として扱われます。もしイギリス国籍法の元で権利を有していなければ裁量(ディスクリーション)となり、英国移民局での登録となります。

お客様の状況に合わせた詳しいお問い合わせが必要な場合は、お問合せフォームにて

お気軽にご相談ください。

bottom of page