永住権
SETTLEMENT VISA
英国に一定期間以上滞在している方は、永住や帰化への手続きが認められる場合があります。Beaumont Park Associatesは お客様のニーズを迅速に理解・分析し状況に応じた適切なアドバイスを提供しビザ取得成功の可能性を高めます。イギリス永住権の申請にはいくつかの方法がありますので、ご質問等お気軽にお問い合わせください。
家族ルート / Family route
パートナービザで5年英国に居住されている場合はこのカテゴリーでの申請になります。永住権の申請への条件は下記を参考にしてください。
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18歳以上
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パートナーとの関係が継続していて申請者とそのパートナーが英国内に居住している
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財政証明の条件を満たすことができる
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住むところがある
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英語力の証明
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Life in the UK 試験合格
就労ルート / Working route
就労ビザの種類によって、5年間継続してイギでお仕事をされている場合は、永住権の申請が可能です。
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Tier1またはTier2(Post-study work/Inter-company-transfer categoryは含まれません)
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労働許可 (ワークパーミット)
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ビジネスパーソン
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投資家
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報道関係者
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外交官の使用人
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宗教関係者
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海外資本航空会社の空港勤務者
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自営業の弁護士
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アーティストなど
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高度技術者(ただし、2006年4月3日以前に申請した方は4年後に申請可能)
家族ルート / Family members route
イギリス国籍またはイギリスに永住されている方のご家族は、永住権の申請が可能な場合があります。
長期移住ルート / Long residence route (10年または20年)
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ビザの種類に関係なく、合法的にイギリスに10年以上滞在されている方
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合法、非合法に関係なく、イギリスに20年間以上滞在されている方
上記どちらかに当てはまる方は永住権の申請が可能です。ただし、扶養家族の申請はできません。
EEA国籍ルート / EEA national route
ご家族がEEA nationalの場合、以下の条件で permanent residence card の申請が可能です。
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5年間 Qualified person と認められたEEAのご家族の方とご一緒に連続5年間イギリスに居住している場合
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Surinder Singh ケースでイギリスへ入国し、5年間居住していた場合
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就労または自営業をされていたEEAのご家族の方が死亡した場合
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就労または自営業をされていたEEAのご家族の方が退職した場合
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就労または自営業をされていたEEAのご家族の方が、他のEEA国で自営業を始めた場合
(ただしイギリスの居住は変わらず、最低1週間に1回はイギリスへ戻ってくること)
英国家系 / UK Ancestry
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イギリス連邦国民
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17歳以上
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祖父母が、イギリス・チャネル諸島・マン島、または1922年3月31日以前にアイルランで生まれている場合
以上に当てはまり、5年以上イギリスに滞在している場合は、永住権の申請が可能です。
※イギリス移民法は常に改定されています。申請する際は、その時々の最新の情報に沿って進めなくてはなりませんのでご注意ください。
お客様の状況に合わせた詳しいお問い合わせが必要な場合はお問合せフォームにて
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