ビジタービザ
VISITOR VISA
英国外の国籍保持者が、イギリスに入国を希望する場合はビザの必要性が法律で定められています。日本国籍で観光目的等ビジターで許可されている滞在目的で6か月以内イギリスを訪れる場合には基本的に事前のビザ申請は必要ありません。その他の国籍の方を含め、短期で英国を訪れる方に一番主要なのはスタンダートビジタービザになります。
ビジタービザ (スタンダード)/ Standard Visitor visa
6ヶ月以内でイギリスを訪れたい旅行者は、まずこのカテゴリーに分類されます。アカデミックとして訪問する場合には12ヶ月までの滞在が認められています。
イギリスへの渡英目的が以下に含まれる場合、このカテゴリーに申請することが出来ます。
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観光目的(レジャー目的、あるいは家族や友達に会いに来た場合)
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仕事目的(ビジネス、あるいはスポーツや芸術系のイベントに参加に来た場合)
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その他特殊な目的(例として、治療を受ける場合)
2015年4月に、スタンダード・ビジタービザは以下のビザのカテゴリーを統合して変更されました。
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ビジタービザ(一般)General Visitor visa
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ビジタービザ(ファミリー)Family Visitor visa
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ビジタービザ(子供)Child Visitor visa
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ビジタービザ(ビジネス、大学教授・医師・歯科医師を含む)Business Visitor visa, including visas for academics, doctors and dentists
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ビジタービザ(スポーツ)Sports Visitor visa
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ビジタービザ(起業家)Entertainer Visitor visa
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ビジタービザ(起業家見込み)Prospective Entrepreneur visa
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ビジタービザ(民間治療)Private Medical Treatment Visitor visa
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認定渡航同意ビザ(ADS)Approved Destination Status (ADS) visa
ビジタービザ(結婚)/ Marriage Visitor visa
イギリスに結婚目的で滞在する場合、例えば;
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英国内で結婚・あるいは同性結婚(シビルパートナーシップ)を希望
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英国に結婚・あるいは同性結婚の登録を希望
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結婚後イギリスに移住する予定が無い
英国内でビザの延長、他のビザへの変更不可
Child Student(子供)ビザの保護者ビザ / Parent of a child student visa
お子様がChild Studentビザで英国内の全日制の私立学校に通っている場合、その保護者としてビザを申請できる場合があります。お子様が4歳から11歳まで滞在が可能です。
このビザの保持者は英国内で以下に従事することは禁止されています。
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別の種類のビザへの変更
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公債(public funds)を受け取る事
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イギリス内に本住所を設定する事
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仕事・学業への従事
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1つのビザで配偶者・家族を連れてくると
認定職業従事許可ビザ / Permitted Paid Engagement visa
イギリスにスポンサー(身元引受人)無しで、特定の仕事に従事することを希望の方はこのカテゴリーに申請することが出来る場合があります。しかし、このビザ保持者には細かな行動の制限が付きます。
制限に関する詳細:https://www.gov.uk/permitted-paid-engagement-visa
中国専用ツアーグループビザ / Visit the UK in a Chinese tour group
30日間以下でイギリスを旅行する場合、政府認定の団体が企画する中国人ツアーに参加する方へのビザです。中国国籍を所持し認定渡航先同意(ADS)を取得しなければなりません。最低5人以上であり、旅行中全行程で一緒に滞在することが条件です。
ADSの有効期限が切れる段階までにイギリス国外に出なければなりません。(延長不可)
弊社では日本での申請サポートサービスも扱っております。
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